普通自動車(軽自動車)を廃車「解体抹消(解体届け)の手続き」をする場合には以下の書類が必要となります。
解体届出の必要書類
解体届出を、車屋さんや代行業者などのお店に依頼を行う場合と、ご自分で解体届出を行う場合とでは必要書類数が変わってきます。下記2つの項目、「お店に依頼をする場合の解体届出の必要書類」、もしくは「ご自分で解体届出を行われる場合の必要書類」のどちらかより、解体届出の必要書類をご確認下さい。
お店に依頼をする場合の解体届出の必要書類
- 所有者の
- 委任状
所有者の認印の押印があるもの
- 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)
- 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
2の登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)を紛失・盗難などで返納できない場合は、理由書が必要となります。
3のメモ書きは、リサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されている「移動報告番号」と、解体処理が終了した旨の連絡をリサイクル業者から受けた際の「解体報告記録がなされた日」のメモ書きです。(こちらが解体を行った証明になります。)
また、災害などによる場合は、3の代わりに罹災証明書が必要となります。また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
- 解体届出の費用については解体届出の費用
ご自分で解体届出を行われる場合の必要書類
- 所有者の
- 委任状
所有者の認印の押印があるもの
- 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)
- 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
- 手数料納付書
- 永久抹消登録申請書(及び解体届出書)
- 代理人(窓口へ出向いた方)の印鑑代理人が申請する場合のみ
4、5の書類は、解体届出当日に用意すれば結構です。
1の委任状は、所有者本人が申請を行う場合には省略することができます。但し、認印の持参が必要となります。
2の登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)を紛失・盗難などで返納できない場合は、理由書が必要となります。
3のメモ書きは、リサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されている「移動報告番号」と、解体処理が終了した旨の連絡をリサイクル業者から受けた際の「解体報告記録がなされた日」のメモ書きです。(こちらが解体を行った証明になります。)
また、災害などによる場合は、3の代わりに罹災証明書が必要となります。また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
- 解体届出の費用については解体届出の費用
- 運輸支局での解体届出の流れは解体届出の方法・やり方
車検が1ヵ月以上残っている場合(重量税の還付)
- 所有者の個人番号カード、または通知カード、または個人番号の記載がある住民票コピーでも可
- 重量税還付金を受領する方の金融機関情報金融機関名や口座番号など
- 重量税還付金の受領権限に関する
- 委任状
所有者の署名と押印があるもの
- 代理人(窓口へ出向いた方)の身分証明書代理人が申請する場合のみ
- 代理人(窓口へ出向いた方)の印鑑代理人が申請する場合のみ
以上の書類等が別途追加となります。
1は、マイナンバー制度により必要となりました。
2を受領する方が所有者以外の場合は、3の委任状が必要となります。
4、5は、お店に依頼をする場合や所有者本人が申請を行う場合には不要です。
- 重量税の還付についての詳細は自動車重量税の還付制度
登録識別情報等通知書記載の所有者(持主)が変わっている場合
- 譲渡証明書
- 新所有者の
- 住民票
発行日から3ヵ月以内のもの(コピーでも可)
以上の書類が別途追加となります。
2の住民票は、印鑑証明書でも構いません。(コピーでも可)
- 解体届出の費用については解体届出の費用
- 運輸支局での解体届出の流れは解体届出の方法・やり方
登録識別情報等通知書記載の所有者の住所・氏名に変更がある場合
- 所有者の
- 住民票
発行日から3ヵ月以内のもの(コピーでも可)
以上の書類が別途追加となります。
- 解体届出の費用については解体届出の費用
- 運輸支局での解体届出の流れは解体届出の方法・やり方
引用元 車検と車の手続き案内センター