すでに支払い済みの自動車税は返金してもらえる?
永久抹消登録をした車両や、一時抹消登録をした車両でも廃車をする期間によっては、自動車税を返してもらうことできますのでご参考に出来ればと思います。
「すでに支払ってしまったけど、返納があるのであれば助かる。」
「どうすればいいの??」など、お客様の質問が非常に多いです。
では、どのように支払い済みの自動車税を返納してもらうかを記載をさせて頂きます。
本来、自動車税とは何か?
自動車を所有する場合に掛かる税金を自動車税といいます。自動車税は、自動車を所有していると課せられる税金です。
自動車の区分と総排気量に応じて、納税する金額が決められます。(軽自動車の場合は「軽自動車税」が課せられます。)
毎年4月1日の時点で自動車を持っている人に対して支払い義務が発生し、1年単位での納付が義務付けられています。※5月中に納付書が届きます。
中古車を購入した際は、自動車税が既に支払われていることになりますので納税義務は発生しませんが、注意をする点は、中古として車を売却した場合は、自動車税は戻ってきませんので覚えておきましょう。
自動車税の返納手順
自動車税を返してもらうためには3つの手順があります。
※1 廃車をするタイミング
廃車をする際に自動車税は、納税した金額を、廃車にした翌月から3月までの月数で月割した金額が戻ってくることになっております。
例えば、8月に廃車をした場合は、9月から3月の6か月分の自動車税が戻ってくること計算になります。気をつけてほしいのが3月に廃車した手続きをした場合は、支払い済みの自動車税は戻ってくる枠がありませんので帰ってくることはありません。
※2 住民税や地方税を滞納をしていると、相殺される?
車両を売却をした際は自動車税の返納はありませんので関係ありませんが、
廃車をした際に自動車税は、自動的に返金してもらえようになっております。ですが、住民税や事業税など、他の地方税で未納や滞納がある場合には、返金される際に相殺されて戻ってくる場合がありますので注意しましょう。
全く支払っていないなどの場合は、その未払いの分に補充され戻ってくる金額が‘0円‘と言うこともありえるようです。
※3 軽自動車は自動車税が戻ってきません。
軽自動車税、7200円→10800円に増税へ(2015年4月1日より)
軽自動車税は返金してもらえない制度になっています。ご存知でない方も居られますので把握しておきましょう。
Q 4月に廃車をする場合は、自動車税が再び掛かるのですか?
自動車税は、4月1日時点で自動車を所有している人に、納税の義務が発生します。
4月に廃車を予定していても、1年間分の自動車税を一度納めないといけません。どうしても廃車の手続きに間に合わないなどの場合は4月に廃車をしたとしても1ヶ月分だけ支払った形になり、残りの月割りの分割分は帰ってきますのでご安心ください。
廃車をするなら3月中に、売却をする際も3月までに手続き&段取りをお勧めします。